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振り込め詐欺救済法は、詐欺などの被害でだまし取られたお金を犯人側の口座から取り戻す手続きを定めた法律の通称とされます。金融機関が口座を凍結し、残った資金を被害者へ分配する仕組みが用意されているといわれますが、必ず全額が戻るとは限りません。
詳しい解説
振り込め詐欺救済法は、正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」と呼ばれ、その通称とされています。振り込め詐欺や偽の通販サイトなどの詐欺被害で、被害者が犯人側の口座へお金を振り込んでしまった場合に、そのお金の一部でも取り戻せるようにするための手続きを定めた法律だと説明されます。
仕組みとしては、被害の申し出などを受けた金融機関が、犯罪に使われたと疑われる口座を凍結し、口座に残っている資金を「被害回復分配金」として被害者へ分配する流れが用意されているといわれます。手続きの過程では、預金保険機構による公告などが行われるとされています。
前提として、被害に気づいたら、できるだけ早く振込先の金融機関や警察に連絡することが、口座凍結につながる可能性を高めるといわれます。連絡が遅れるほど、犯人に資金を引き出される時間を与えてしまうと考えられます。
注意点として、口座からすでに資金が引き出されてしまっている場合は戻らないことが多く、全額が返ってくるとは限りません。また、振込先を誤ったときに金融機関へ返金を依頼する「組戻し」とは別の経路である点にも留意するとよいでしょう。
凍結や分配の可否・期限・手順、分配される金額の割合などは、預金保険機構や各金融機関の案内によって扱われます。実際の対応は変わりうるため、最新の内容は公式の情報で確認することをおすすめします。
通販サイトで注文したのに商品が届かず、指定された口座へ支払った代金がだまし取られたと気づいた人が、あわてて振込先の銀行と警察に連絡する場面を思い浮かべてみましょう。連絡を受けた金融機関がその口座を凍結し、残っていた資金があれば被害回復分配金として戻る可能性が出てきます。ただし早く動くほど有利といわれ、すでに引き出された分は戻らないことが多い点は覚えておきたいところです。
別の呼び方
Act on Damage Recovery Distribution
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
被害回復分配金
振込め詐欺救済法
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