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目次
ワンクリック詐欺の請求画面が表示されてしまったら
上記では、ワンクリック詐欺の特徴や手法をご紹介しました。
では、実際にワンクリック詐欺の被害に遭ったらどのように対処すればいいのでしょうか?
無視して放置する
ワンクリック詐欺は基本的に「放置」することが最適な対処法です。
相手に連絡したり、請求画面等に書かれていることに従うことで、相手に自分の情報をどんどん与えてしまうので、放置しましょう。
なぜ無視して問題ないの?
個人情報は漏れていない
請求画面にIPアドレス等個人を特定しうる画面が表示されているケースが多いですが、どれも脅し目的で記載されているだけで、実際に個人を特定できるものではありません。
住所や電話番号等も、こちらから教えない限り基本的に漏れていないので追われる心配はありません。
契約は成立していない
ワンクリック詐欺の場合、そもそも契約の正しい手順を踏んでいないため契約は成立していません。
インターネット商取引をする際、「申し込み」と「承諾の意思表示」が必要です。
また裁判の際に、「申し込み」と「承諾の意思表示」が確認できたと主張されたとしても、事業者と消費者間で契約の要素に錯誤があった場合、その契約は無効となります。
ウイルスソフトで未然に怪しいサイトを防ごう
ウイルス対策ソフトの中にはフィルタリング機能があり、怪しいサイトにアクセスできないように防ぐことができます。
ワンクリック詐欺は、特にWebに関する知識が不足しがちな未成年の方や高齢の方が混乱しがちなものなので、もし可能であれば、保護したい方が利用するパソコンやスマートフォンに、フィルタリング機能があるウイルス対策ソフトまたはアプリを導入しておくと、ワンクリック詐欺と遭遇することを防ぎやすくなります。
放置してはいけないワンクリック詐欺のケース
ワンクリックウェアに感染した場合
ワンクリックウェアとは、ワンクリック詐欺業者が使用するソフトウェアのことです。URLを一度クリックするだけで相手のパソコンにインストールさせることがあります。
このワンクリックウェアに感染すると、請求画面を一度消しても再び請求画面が表示されます。この画面を消すためには「ワンクリック除去ツール」を使用しましょう。
パソコンが苦手で自分でソフトウェアを使用するのに抵抗があったり、除去ツールを使用してもうまくいかない場合は、メーカーへ修理に出しましょう。
裁判所から通達が来た場合
まずは、その郵便が本当に裁判所からのものなのか確認しましょう。裁判所からの場合、勝手にポストに届くことは基本的にありません。裁判所からの郵便でない場合は無視しましょう。
一方、「特別送達」という形で封書が届いた場合、裁判所からの郵便の可能性が大きいです。その場合はすぐに弁護士会に相談しに行ってください。
放置した場合、裁判に負けてしまう可能性があります。
メールアドレスや電話番号を知られてしまった場合
メールアドレスは変更し、電話は着信拒否をしましょう。詐欺業者にとっても、一人の人を狙い続けるのは時間もコストもかかり得策ではありません。
ただ、何度も何度もしつこく繰り返され心配でしたら、弁護士に相談してみましょう。
まとめ
ワンクリック詐欺は時代の変化に合わせて少しずつ手法が変わっている部分もあります。また、SNSを狙った手口が増えたことでお年寄りだけでなく、若い人の被害件数も増えています。
ワンクリック詐欺の被害にあったかもと思った時は、すぐに信じ込まず、冷静に対処しましょう。
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